SERVICE 03

相続税申告業務

ご相続は発生直後から着手しなければならない手続きが多岐に渡り、役所への手続き・社会保険関係の手続きの他、相続放棄・限定承認・準確定申告・遺産分割協議書の作成・相続税申告など、被相続人の方の資産・負債などの状況や相続人の方の状況に応じてスケジュールを細かく確認しながら進めていく必要があります。ご相続人の中に未成年者や認知症の方がいる場合には、家庭裁判所へ申し立てをして特別代理人や成年後見人を選定する手続きが必要になることもあるので注意が必要です。

手続きは各ご家庭の状況毎に異なりますので、先ずは相続が発生したら、各種手続きの必要性について専門家にお早めにご相談頂くことが大切です。

また、ご相続が発生する前に対策をしておくことで、前述した特別代理人や成年後見人を選定する必要がなくなったり、”争続”に発展する可能性をぐんと下げることもできるため、早めの対策は大切な資産とご家族の絆を守るためにも重要です。

弊事務所では相続税専門税理士法人で年間約20件の相続税申告業務に携わってきた税理士が、ご家族の希望を最優先しつつ、不要な税金が発生しないよう、担当する税理士によって評価額が大きく変わるといわれる土地評価をはじめ、様々な角度から検証いたします。

サービス一覧